難しくない登記簿謄本のおはなし

土地や建物などの売買や譲渡などにかならずついて回るのが「登記簿」という書類です。これは土地や建物などの不動産について権利者を明確にするための台帳で、法務局が管理しています。
登記簿には権利者の情報以外にも、土地・建物の現況や所在地なども記載されており、さながら人間で言うところの「戸籍台帳」のような役割を果たしています。
登記簿に不動産を記載・削除したいときは、日本各地にある法務局などで申請を行うことができます。
登記というと不動産関連のものをイメージしますが、実際には商号や船舶なども登記が必要とされており、日本各地にある法務局の事務所などでは、不動産以外の商号や船舶などの登記も行うことができます。
ここまでで登記簿のことが少しだけ分かったと思いますが、タイトルにあった「謄本」とはなんのことでしょうか。

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謄本とは原本の内容全部を移した文書のことで、公証権限を持った公務員が原本と相違ないという保証を付記した書類のことです。
つまり登記簿謄本とは「登記簿の内容全部を写し取り、権限を持った公務員によって原本と相違ないという保証がされた文書」ということができます。
なぜ写しなのかというと、登記簿は法務局で一元管理されるべきものなので、原本を直接貸し出すわけにはいかないからです。考えてみれば住民票などもそうですよね。
最近では不動産登記もオンラインから申請できるようになったので、時間が無くて手続きを進められない方は、こうしたオンラインサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

実は無くなった?登記簿謄本

登記簿謄本は、不動産の戸籍ともいえる「登記簿」の写しです。
謄本というのはこうした役所などに保管されている台帳などの写しのことで、公証権限をもつ公務員によって原本と相違ないことが保証されたものを謄本と呼んでいます。
法務局に保管されている登記簿は、現在一部の登記簿を除いた大部分がコンピューター管理されています。もちろん内容に変わりは無いのですが、登記簿がコンピューター管理になったことに伴い、登記簿謄本の呼び名も「全部事項証明書」と変わっています。
もともと登記簿とは「登記用紙が綴られた台帳」のことで、1枚1枚の用紙は「登記用紙」と呼ばれていました。

コンピューター化によってデータ1件1件は「登記記録」、これらのデータを記録する磁気ディスクを「登記簿」と呼んでいます。
ただし登記簿謄本は制度的になくなったわけではなく、コンピューター管理への移行に適さない登記簿などに対しては、従来どおり登記簿謄本を請求することになります。
また、登記簿の部分的な内容の写しである登記簿抄本もコンピューター管理になったことで「一部事項証明書」となりましたが、従来通りの登記簿抄本を請求できることもあります。
事務処理などで登記簿謄本を取ろうと思ったら、全部事項証明書の取り方を案内されて混乱するかもしれませんが、全部事項証明書も旧来の登記簿謄本と同じ意味を持つ書類です。

登記簿謄本(全部事項証明書)の取り方

登記簿謄本(全部事項証明書)は全国にある法務局の支局や出張所などで申請すればだれでも取ることができます。
不動産登記などを管轄している法務局のホームページでは、最寄の法務局や公証役場などの所在地が掲載されているため、登記簿謄本の申請やそれ以外の申請のときに役立つことでしょう。
登記簿謄本の交付申請の仕方ですが、窓口で申請すると一通につき手数料が1,000円かかります。登記簿によっては記載事項が多く、枚数が10枚を超えることがあります。
その場合には10枚までは1,000円で、10枚を超えた分は5枚まで毎に200円かかります。
つまり10枚までなら1,000円、11枚だと1,200円、15枚でも1,200円、20枚になると1,400円となります。

登記簿がコンピューター管理になったことにより、全部事項証明書の交付申請をオンラインで行えるようになりました。この場合、事前にオンライン申請のためのプログラムを自分のパソコンにインストールしておくことと、申請者の情報を登録しておくことが必要になります。
これらの事前準備は一度だけで済みますので、もしこれから不動産登記に関する申請をいくつも行うのなら、オンライン申請の準備をしておくと便利でしょう。
ちなみに料金は700円と、窓口申請に比べていくらかお得になっています。詳しい手続きは法務局のホームページに記載されていますので、手順をよく読んでチャレンジしてみてくださいね。