実は無くなった?登記簿謄本
登記簿謄本は、不動産の戸籍ともいえる「登記簿」の写しです。
謄本というのはこうした役所などに保管されている台帳などの写しのことで、公証権限をもつ公務員によって原本と相違ないことが保証されたものを謄本と呼んでいます。
法務局に保管されている登記簿は、現在一部の登記簿を除いた大部分がコンピューター管理されています。もちろん内容に変わりは無いのですが、登記簿がコンピューター管理になったことに伴い、登記簿謄本の呼び名も「全部事項証明書」と変わっています。
もともと登記簿とは「登記用紙が綴られた台帳」のことで、1枚1枚の用紙は「登記用紙」と呼ばれていました。
コンピューター化によってデータ1件1件は「登記記録」、これらのデータを記録する磁気ディスクを「登記簿」と呼んでいます。
ただし登記簿謄本は制度的になくなったわけではなく、コンピューター管理への移行に適さない登記簿などに対しては、従来どおり登記簿謄本を請求することになります。
また、登記簿の部分的な内容の写しである登記簿抄本もコンピューター管理になったことで「一部事項証明書」となりましたが、従来通りの登記簿抄本を請求できることもあります。
事務処理などで登記簿謄本を取ろうと思ったら、全部事項証明書の取り方を案内されて混乱するかもしれませんが、全部事項証明書も旧来の登記簿謄本と同じ意味を持つ書類です。